金売却で税金がかからない方法はある?課税の仕組みと節税対策について紹介
- 金の売却は3種類の所得として課税される
- 譲渡所得
- 雑所得
- 事業所得
- 金の売却で税金がかからない場合
- 金を売却したときの税金シミュレーション
- 短期譲渡所得の場合
- 長期譲渡所得の場合
- 金の売却で利益を得たら確定申告が必要
- 金を相続・贈与した場合の税金
- 相続した場合
- 贈与された場合
- 金の売却で節税するには?
- 計算書を所持する
- 購入してから5年以上経過するまで待つ
- 数年かけて売却する
- 相続税の申告期限までに売却す
- 金の形状によって要件が異なる
- ジュエリー
- 仏具
- まとめ
近年、金相場の高騰が続いており、お手持ちの金・貴金属の売却を検討している方も多いのではないでしょうか。
金を売却すると、そのときに得た譲渡益に応じて税金がかかります。
この記事では、金売却にかかる税金と節税対策について詳しく解説します。
金を売却したときの税金シミュレーションもまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
金の売却は3種類の所得として課税される
金の売却は以下の3種類の所得として課税されます。
- 譲渡所得
- 雑所得
- 事業所得
原則、金の売却で得た利益は譲渡所得として扱われますが、いくつかの条件によって雑所得や事業所得として扱われることがあります。
ここでは上記3つの所得について解説します。
譲渡所得
譲渡所得は土地や建物、株式などをはじめとする資産を譲渡することによって生じる所得のことです。
金を売却したときに得る利益は基本的に譲渡所得となります。
雑所得
雑所得は営利目的で、継続的に金を売却して利益を得ている場合に該当する所得です。
実は雑所得には明確な定義がなく、国税庁では『他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得』を雑所得として分類するとしています。
事業所得
事業所得は金の売却を事業で行うことで利益を得ている場合に該当する所得です。
事業として行っているかで判断されますが、この点は社会通念と照らし合わせてケースごとに判断されます。
金の売却で税金がかからない場合
金の売却により得た利益が年間50万円以下の場合、税金がかかりません。
金の売却により得る利益は基本的に譲渡所得となり、税金は以下のような計算式で求められます。
金の売却金額-(金の購入にかかった費用+金の売却にかかった費用)-特別控除50万円
例えば120万円で購入した金が150万円で売却できた場合、以下のような式になります。
150万円-120万円-特別控除50万円=-20万円
30万円の利益が出ますが、特別控除50万円を差し引くと金額がマイナスになるため課税対象外となるのです。
50万円を超える利益が出た場合は特別控除を差し引いたときにプラスになるため、税金がかかることになります。
金を売却したときの税金シミュレーション
金は所有期間によって『短期譲渡所得』と『長期譲渡所得』の2種類の所得算出方法があります。
短期譲渡所得は金の所有期間が5年以内で売った際に得た利益のことで、長期譲渡所得は金の所有期間が5年を超えている場合に売った際に得た利益のことです。
金を売るタイミングによってかかる税金が異なるため、ここでは以下の条件を設けてそれぞれの税金シミュレーションをしてみましょう。
- 購入時1gあたり:5000円
- 売却時1gあたり:9,000円
売却する金のグラム数は、①100gの場合と②1kgの場合で計算してみます。
短期譲渡所得の場合
短期譲渡所得は、売却する金製品を5年以内に購入している場合の所得です。
譲渡益は【金の売却金額-(金の購入にかかった費用+金の売却にかかった費用)】で求められるため、①と②をそれぞれ当てはめると以下のようになります。
①90万円-50万円=40万円
②900万円-500万円=400万円
①の場合は譲渡益が50万円以下のため、所得税はかかりません。
一方②の場合は譲渡益が400万円となり、特別控除の50万円を超えているため、400万円から50万円を差し引いた350万円に所得税がかかることになります。
長期譲渡所得の場合
長期譲渡所得は、売却する金製品を5年以上所有していた場合の所得です。
長期譲渡所得の場合は【{金の売却金額-(金の購入にかかった費用+金の売却にかかった費用)}÷2】で求められるため、①と②をそれぞれ当てはめると以下のようになります。
①(90万円-50万円)÷2=20万円
②(900万円-500万円)÷2=200万円
①の場合は譲渡益が50万円以下のため、所得税がかかりません。
②は譲渡益が200万円となり、特別控除の50万円を超えているため、200万円から50万円を差し引いた150万円に所得税がかかります。
しかし短期譲渡所得と比べると200万円もの節税が可能です。
金の売却で利益を得たら確定申告が必要
金の売却で利益を得たら確定申告が必要になります。
200万円以上の金額で取引した場合、買取業者は支払調書を税務署に提出する義務が生じ、金を売却した人の住所や氏名などの個人情報、金の種類・数量、金額などを細かく報告します。
そのため、税務署にバレない方法はありません。
ただし給与以外の前年の所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要となります。
ここで気を付けたいのが『金の売却価格が20万円以下の場合』ではないため、金の売却価格が20万円より少なくても、給与以外の所得とプラスして20万円を超える場合は確定申告を行わなくてはいけません。
確定申告は金の売却益が発生した翌年の2/16〜3/15に行う必要があるため、提出を忘れないように注意しましょう。
確定申告は税務署窓口へ直接持ち込む方法や税務署へ書類を郵送する方法、e-Taxによる電子申請などの方法で提出が可能です。
どの方法を選ぶのも自由なので、自分に合った方法で提出してください。
金を相続・贈与した場合の税金
金は売却した時だけでなく、相続・贈与したときにも税金がかかります。
ここでは相続した場合と贈与された場合それぞれの税金について解説します。
相続した場合
金を相続した場合には相続税がかかります。
相続税は、亡くなった親などから受け継いだ財産にかかる税金のことです。
相続税も所得税と同様、基礎控除額を超過したものにのみかかり、相続税の基礎控除額は以下の計算式で算出できます。
3,000万円+(600万円×法定相続人数)
例えば総額1億円の相続財産があり、法定相続人数が3人の場合は以下のように計算できます。
基礎控除額:3,000万円+(600万円×3)=4,800万円
相続税の課税対象額:1億円-4,800万円=5,200万円
このケースの場合、課税対象額が基礎控除額を上回っているため、相続税が発生します。
贈与された場合
金を個人から贈与された場合には贈与税がかかります。
個人ではなく法人から財産を贈与された場合は、所得税がかかります。
贈与税の基礎控除額は『財産が贈与された人1人あたり年間110万円まで』とされており、1年間にこれを超えた場合は贈与税がかかるというわけです。
例えば500万円の金や財産を5年間にわたって、1年に100万円ずつ贈与された場合、年間の基礎控除額110万円を上回らないため贈与税はかかりません。
金の売却で節税するには?
金の売却で節税するポイントは以下の4つが挙げられます。
- 計算書を所持する
- 購入してから5年以上経過するまで待つ
- 数年かけて売却する
- 相続税の申告期限までに売却する
ここでは上記4つのポイントについてそれぞれ解説します。
計算書を所持する
金を購入する際に取得価格の証明書類として『計算書』が渡されますが、これを紛失してしまうと金をいくらで取得したか証明できなくなってしまいます。
すると売却金額の95%を売却益で得たとみなされ、税金が跳ね上がってしまうのです。
例えば50万円で購入した金を90万円で売却した場合、本来の売却益は40万円となり、基礎控除額の50万円よりも少ないため所得税がかかりません。
しかし計算書を紛失すると90万円の95%、つまりおよそ85万円の売却益を得たとみなされ、基礎控除額50万円を差し引いた45万円に所得税がかかってしまいます。
このように計算書を紛失してしまうと納税額が大幅に増えてしまうため、きちんと所持しておきましょう。
購入してから5年以上経過するまで待つ
金にかかる税金は、短期譲渡所得の場合と長期譲渡所得の場合で異なります。
短期譲渡所得の場合は【金の売却金額-(金の購入にかかった費用+金の売却にかかった費用)】で譲渡益が求められるのに対し、長期譲渡所得の場合は【{金の売却金額-(金の購入にかかった費用+金の売却にかかった費用)}÷2】で譲渡益が求められます。
長期譲渡所得は短期譲渡所得の半額に税金がかかることになるのです。
つまり5年以上経過してから金を売る長期譲渡所得の方が、節税効果が高くなります。
数年かけて売却する
金の売却にかかる税金を抑えたい場合は、一度にすべて売却するのではなく、数年かけて売却するのがおすすめです。
なぜならその年に売却した金で得た利益に対して税金がかかるためです。
1年間に得た売却益が多くなるほど、より高い税金がかかってしまいます。
例えば120万円分の売却益が出る金を所有している場合、1年間に40万円ずつ、3年間にわけて売却すれば所得税はかかりません。
何年かに分けて売却することにより、所得税額を抑えられます。
相続税の申告期限までに売却する
相続した金を売却する場合は、相続税の申告期限までに売却しましょう。
申告期限内に売ることで相続税を取得費として計上できるため節税できます。
取得費の計算式は以下の通りです。
売却者の相続税×売却した財産の相続評価額÷相続財産の評価額合計=取得費に加算する税金
相続税の申告期限は3年となっているため、忘れないようなるべく早めに売却することをおすすめします。
金の形状によって要件が異なる
ここまで金の売却の際にかかる税金について解説してきましたが、金の形状によって要件が異なる点に注意が必要です。
ジュエリーや仏具は課税対象となる要件が異なるため、ここでしっかり確認しておきましょう。
ジュエリー
金が用いられたジュエリーは生活用動産の売却となるため、1個または1組の売却益が30万円を超えた場合に課税対象となります。
これは一度の取引の場合ではなく、ジュエリー1点1点の売却益が30万円を超えているかが重要になるため注意が必要です。
ただしジュエリーは取得金額よりも売却益が上回ることはそうそうないため、確定申告が必要になるケースは少ないです。
しかし計算書を紛失してしまった場合は税金が発生する可能性があるため、計算書はきちんと保管しておきましょう。
仏具
相続税の中には祭祀財産というものがあり、これに該当するものは非課税となります。
そのうちの一つが仏具で、基本的には相続税がかかりません。
そのため金を仏具にしてしまえば税金がかからずお得に相続できるのではないかと考えることもできますが、例外として非課税扱いを認められない場合があるため注意が必要です。
例えば高齢になってから突然高額の仏具を入手したり、客観的に見て豪華すぎる純金の道具など、相続税対策のための購入として判断されてしまうことがあるのです。
節税目的のためのものであっても、相続税の対象となることがあるため注意しましょう。
まとめ
金売却には原則譲渡所得がかかりますが、いくつかのポイントを押さえることで税負担を軽減できます。
金の売却で節税するには、計算書を所持すること、購入から5年以上経過するまで待つこと、数年かけて売却すること、相続税の申告期限までに売却することなどが大切です。
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